【広域交付制度】戸籍謄本が本籍以外の市区町村でも取得可能に

【広域交付制度】戸籍謄本が本籍以外の市区町村でも取得可能に

2024.10.15相続

お世話になっております。
アルファ総合法律事務所です。

今年度から相続登記の申請が義務化され、
手続きのご負担を感じている方もいらっしゃるかと思います。
相続の手続きを始めるにあたって、相続人の本籍地が全国各地にある方は
すべての戸籍証明書を集めるのはとても大変ですよね。

令和6年3月1日から、
戸籍証明書等を最寄りの市区町村の窓口でも
まとめて請求できることをご存じですか?


今回始まった『広域交付制度』は本人の戸籍証明書だけでなく、

  • ・夫又は妻 (配偶者)
  • ・父母、祖父母など (直系尊属)
  • ・子、孫など (直系卑属)

の戸籍証明書等も請求できます。(※きょうだいの戸籍証明書は請求できません)

広域交付制度のポイントは3つあります。

  1. 戸籍証明書等を請求できる方が、市区町村の戸籍担当窓口で請求が必要(郵送や代理人による請求は不可)
  2. 窓口にお越しになった方の顔写真付きの身分証明書の提示が必要
  3. コンピュータ化されている戸籍証明書のみ請求可能



煩雑な相続手続きにご負担を感じている皆様にお役に立てれば幸いです。

広域交付制度や相続登記の義務化について、ご不明点があれば
「相続」に強い当事務所までお気軽にお問い合わせください。

参考:法務省


この情報は2024年9月11日時点の内容です。