家族信託について
2007年に「信託法」という法律が大きく改正され、信託の活用が非常に行ないやすくなりました。信託は営利を目的とする商事信託と、そうではない民事信託に分かれます。民事信託の中でも、信頼できる家族に財産を託すことを「家族信託」と言います。家族信託は、認知症や病気、障害などで意思判断能力ににおける将来的なリスク対策ができるほか、ご自身が健康で元気なうちに相続の仕組みを作ることが可能になります。
家族信託でできること
- 1意思判断能力を欠いた後でも、法定後見制度ではできない自由な財産管理・運用が可能
- 2遺言書の形式に囚われない相続が可能
- 3本人もしくは受託者が破産した場合でも信託財産は差し押さえられない(倒産隔離機能)
- 42代、3代先まで財産の承継先を決められる
家族信託に登場する人物は「委託者」「受託者」「受益者」の3人です。
場合によっては「信託監督人」「受益者代理人」が加わりますが、イメージとしては下記のようなイメージです。
委託者が認知症など判断能力における将来的なリスク対策のために、受託者に財産を預けた場合、その利益は受益者が受けとります。
受託者については、委託者のご家族等が該当します。
このようなお悩みはありませんか?
- 財産を所有している親が、近い将来、認知症など判断能力を欠くことを心配している
- 生前贈与をできるだけ有効活用したい
- 相続について前もって親族間で話し合いをしたいが、きっかけが掴めない
- 先祖代々の不動産について、自分の子どもに相続した後の承継先も決めておきたい
- 遺言書を作成してみたが、実現したい内容がきちんと表現できない
弁護士法人アルファ総合法律事務所が力になります
家族信託は、ご自身が健康で元気なうちに将来的な相続リスクに備えて仕組みが作れるものです。
遺留分減殺請求への対応等、まだまだ解釈が複数あり得る未成熟な部分もありますが、ご依頼者様の置かれた状況の中で、最適な方法はなにか、リスクも加味した上で最善の選択をしていただけるようにお手伝いいたします。相続は血のつながりがあるからこそ、手続きが長期化することも少なくありません。
そのようなリスクをご家族に背負わせてしまう前に、少しでもお悩みがある場合には、弁護士法人アルファ総合法律事務所へご相談ください。