遺留分について
遺留分とは被相続人(亡くなった方)が、遺言によっても自由に処分できない財産で、被相続人が相続人に対して最低限残さなくてはいけない遺産の部分です。被相続人が遺言により、全財産をすべて自由に処分できるとすると、相続人の間に著しい不公平が生じたり、一部の相続人が経済的な基盤を失ったりするので、この弊害を防ぐものです。
遺留分があるのは、被相続人のうち、兄弟姉妹以外の相続人です。
各相続人の遺留分の割合の例は以下の通りです。
相続人 | 割合 | |
---|---|---|
配偶者と子ども | 配偶者:4分の1 | 子ども:4分の1 |
子どものみ | 2分の1 | |
配偶者と直系尊属 | 配偶者:3分の1 | 直系尊属:6分の1 |
直系尊属のみ | 3分の1 | |
配偶者のみ | 2分の1 |
遺留分を侵害された場合(遺留分減殺請求について)
遺留分を侵害されていた場合でも、すぐには、その遺言自体は無効となるわけではありません。遺留分減殺請求を行ない、遺留分を主張することになります。
遺留分減殺請求を行なうと、遺言によって生じた財産の処分が遺留分の限度で効果を失い、遺留分権利者の財産として取り戻すことができます。遺留分減殺請求権は遺留分が侵害されたことを知ってから1年以内に、または、相続開始のときから10年以内に行使しなければなりません。
遺留分減殺請求は侵害している相手に対して主張します。主張の順番は、遺贈、贈与の順です。贈与の中でも直近の贈与から順に減殺請求をします。書面がなくても、口頭の意思表示があれば有効となりますが、内容証明や裁判手続きの中で明確にしましょう。内容証明郵便には、遺留分減殺請求の対象となる処分行為を特定し、減殺すべき遺留分の金額や割合を表示します。遺留分減殺請求の意思表示は訴訟の場において行なうこともできます。
調停の申し立ての時点では、遺留分減殺請求が可能かどうかは判断できません。調停申立書が相手方に届くまでは、遺留分減殺請求の意思表示がされたとは言えないからです。また、調停で当事者間で意思表示がされた場合には、これを調書に記載するなどして証拠化する必要があります。別途、内容証明郵便により意思表示をしましょう。
遺留分の請求について、ご不明な点がある場合には、アルファ総合法律事務所までお気軽にご相談ください。経験豊富な弁護士がご依頼者様に寄り添ったサポートを行ないます。