相続財産管理人について
相続人のいない方が資産を残して亡くなった場合、もしくは相続人全員が相続放棄をした場合、残っている相続人の財産は、誰も引き継ぐ人がいないので、最終的には国庫に帰属します。ただし、国庫に帰属させる前に、本当に相続人がいないのか、特別縁故者がいるのではないかといった項目を誰かがきちんと調査をすることが必要です。また、債権者がいた場合には、可能な範囲で弁済を行なうことが求められます。
相続を放棄すると、最初から相続人ではなかったことになります。しかし、相続財産(たとえば家や土地)が残っていた場合には、管理下にあった相続財産の管理までも即座に放棄してしまうとなると、他の相続人や債権者の負担が大きくなります。そのため、民法では、放棄をした者の管理継続義務を規定しています。放棄によって相続人が1人もいなくなる場合であれば、基本的には最後に放棄をした人がこの義務を負うことになります。
この規定により、必要な手続きをとらなければ、相続放棄をした後も思わぬ責任を追及されてしまう恐れがあるのです。こういった問題に対処するために、相続財産管理人という制度があります。
相続財産管理人とは、家庭裁判所の審判によって選任され、相続財産の管理と調査・換価などを行なう者のことです。通常は、被相続人の最後の住所地となる地域の弁護士が就任します。相続人がいるかどうか明らかでない財産は法人化(財団化)するので、相続財産管理人はこの財団を管理する立場となります。そのため、最後に相続を放棄した人の財産管理義務は、この相続財産管理人が相続財産の管理を始められるように手続きをすれば、終了します。
弁護士法人アルファ総合法律事務所の弁護士も、さいたま家庭裁判所や東京家庭裁判所から相続財産管理人に選任され、相続財産管理業務を多数行なっております。
相続財産管理人を選任するには
相続財産管理人を選任するには、裁判所に相続財産管理人選任の申し立てを行なう必要があります。
相続財産管理人選任の申し立てができるのは、利害関係人又は検察官です。利害関係人とは、相続債権者、特定受遺者、相続債務者のほか、亡くなった方に対して何らかの請求権を持つ者が該当するとされています。特別縁故者として、相続財産の分与を請求しようとする者も該当します。相続財産管理人が選任されると、その旨が官報に掲載されます。
相続財産管理人の就任から2ヶ月が経過すると、「相続債権者・受遺者に対する請求申出の催告」が官報に公告されます。これは、亡くなった方の債権者や受遺者に対して名乗り出るように催告するものです。亡くなった方に対して債権を持っていた方は、この際に申し出をすることで、残っている財産の範囲内で弁済を受けられる可能性があります。
債権者・受遺者への弁済後も残余財産が見込めるような場合、今度は相続人捜索をするための「相続権主張の催告」が6ヶ月以上の期間を定めて公告されます。この期間が満了してしまうと、相続人・債権者・受遺者は権利を失うことになるので注意が必要です。
相続人捜索期間が満了すると、今度は「特別縁故者に対する財産分与」の申し立て期間(3ヶ月)が開始します。亡くなった方との特別縁故を主張したい方は、この期間内に申し立てをすることで、相続財産の分与を受けられる可能性があります。分与の可否については、調査の上で家庭裁判所が判断します。
このような手続きを経て、最終的に残余財産があった場合、これらは全て国庫へ引き継がれることになります。